深夜酒類提供飲食店営業の届出
バーなど、接待を行わない営業において、深夜0時(地域によっては1時)以降にお酒を提供するお店は、公安委員会の届出が必要です。
深夜の営業を開始する10日前までに、管轄警察署を経由し公安委員会に届出を行う必要があります。
営業開始届出に必要な書類
個人営業の場合
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の平面図、求積図、照明・音響設備配置図、求積表
- 住民票
- 営業許可証(保健所)の写し
法人営業の場合
- 営業開始届
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の平面時、求積図、照明・音響設備配置図、求積表
- 役員全員の住民票
- 法人の登記簿謄本
- 定款
※飲食店の経営等の事業目的が入っている必要があります。
- 営業許可証(保健所)の写し
上記の他、警察署によっては店舗の使用承諾書、店舗によっては誓約書を求められることもあります。
必要書類は、地域によって、正副2通必要な地域と、1通でよい地域がありますので、事前に管轄警察署に問い合わせてみてください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出の流れ
- 地域制限の確認
スナックなどの接待飲食店よりは、地域制限も緩やかです。但し、住宅地などは規制がありますし、その他条例によっても異なりますので、事前に確認しましょう。
- 営業開始届出の提出
管轄警察署が窓口となりますが、手数料は必要ありません。地域制限や書類に不備がなければ、受理となります。
- 営業開始
営業開始届出が受理されて10日経ちましたら、深夜の営業が可能となります。
通常届出済証などは発行されませんので、受理から10日経ち、不受理等の連絡がなければ営業が可能です。
許可と届出の違い
スナックなど許可制の営業は、許可申請した後、担当職員や消防局などによる実地調査が行われ、すべてをクリアしますと、許可証が発行され営業を開始することが出来ます。
バーの深夜営業など届出制の営業は、届出書を提出することにより、10日経過後、深夜営業を開始することが出来ます。
注意点
バーなどの深夜営業は、接待行為を行うことは出来ません。
接待行為を行った場合、無許可営業となり、処罰・営業停止の対象となります。
無許可営業 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)
バーの届出とスナックの許可を同時に取得することは出来ません。営業形態にあった届出もしくは許可を取得しましょう。
→ スナック、キャバクラ、ラウンジの開業をお考えの方はこちら
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