風俗営業(風営)許可申請全国マップでは全国の顔が見える風営許可(バー、ラウンジ、キャバクラの開業、深夜種類提供飲食店営業等)の専門家(行政書士)をご紹介しています。

風俗営業(風営許可)全国マップ » BARを開店したい方へ » 深夜酒類提供飲食店営業の届出

BARを開店したい方へ

深夜酒類提供飲食店営業の届出

バーなど、接待を行わない営業において、深夜0時(地域によっては1時)以降にお酒を提供するお店は、公安委員会の届出が必要です。
深夜の営業を開始する10日前までに、管轄警察署を経由し公安委員会に届出を行う必要があります。

営業開始届出に必要な書類

個人営業の場合

  1. 営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書面
  3. 営業所の平面図、求積図、照明・音響設備配置図、求積表
  4. 住民票
  5. 営業許可証(保健所)の写し

法人営業の場合

  1. 営業開始届
  2. 営業の方法を記載した書面
  3. 営業所の平面時、求積図、照明・音響設備配置図、求積表
  4. 役員全員の住民票
  5. 法人の登記簿謄本
  6. 定款
    ※飲食店の経営等の事業目的が入っている必要があります。
  7. 営業許可証(保健所)の写し

上記の他、警察署によっては店舗の使用承諾書、店舗によっては誓約書を求められることもあります。

必要書類は、地域によって、正副2通必要な地域と、1通でよい地域がありますので、事前に管轄警察署に問い合わせてみてください。

深夜酒類提供飲食店営業の届出の流れ

  1. 地域制限の確認

    スナックなどの接待飲食店よりは、地域制限も緩やかです。但し、住宅地などは規制がありますし、その他条例によっても異なりますので、事前に確認しましょう。

  2. 営業開始届出の提出

    管轄警察署が窓口となりますが、手数料は必要ありません。地域制限や書類に不備がなければ、受理となります。

  3. 営業開始

    営業開始届出が受理されて10日経ちましたら、深夜の営業が可能となります。

    通常届出済証などは発行されませんので、受理から10日経ち、不受理等の連絡がなければ営業が可能です。

許可と届出の違い

スナックなど許可制の営業は、許可申請した後、担当職員や消防局などによる実地調査が行われ、すべてをクリアしますと、許可証が発行され営業を開始することが出来ます。

バーの深夜営業など届出制の営業は、届出書を提出することにより、10日経過後、深夜営業を開始することが出来ます。

注意点

バーなどの深夜営業は、接待行為を行うことは出来ません。

接待行為を行った場合、無許可営業となり、処罰・営業停止の対象となります。

無許可営業 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)

バーの届出とスナックの許可を同時に取得することは出来ません。営業形態にあった届出もしくは許可を取得しましょう。

→ スナック、キャバクラ、ラウンジの開業をお考えの方はこちら

上記コンテンツに関しては行政書士法人WITHNESSの監修のもと作成しております。

当サイトに掲載されている情報には万全を期していますが、 法律の改正その他の原因により当サイトの情報を利用することによって生じた損害に対して一切の責を負うものではありません。 情報の利用に関しましては全て最終自己責任で行って頂くようお願いします。また、各種手続き依頼の契約は各行政書士事務所とお客様の契約であり、そこから生じたトラブル・損害に関して弊社が責任を負うものではございません。予めご了承下さい。





サービスのご案内

安く済ませたい方へ許可申請マニュアル

図面だけ作成!図面作成プラン

専門家が完全代行おまかせプラン

風俗営業(風営許可)全国マップサービス案内

お申し込み特典「公的融資実践レポート」




風俗営業(風営許可)の専門家の皆様へ

風俗営業(風営許可)全国マップに登録しませんか?各地域3名限定!随時募集中!


風俗営業許可申請全国マップが新しくなりました!より使いやすく、より便利に!これからも当マップをよろしくお願いします! 2009.06.16