ソープランドやデリバリーヘルス等は性風俗特殊営業にあたります。
風俗営業許可の基礎知識
風俗営業と性風俗特殊営業の違い
管轄の警察署に許可申請書を提出し、公安委員会の許可を取らなければいけません。不許可の場合、営業をすることができません。
実地調査もありますし、3階建て以上のビルであれば、消防局の検査も入ります。
それに対し、性風俗特殊営業は届出営業です。
管轄の警察署に営業開始の届出を提出すれば営業ができます。
場所に制限がありますが、要件を満たせばよく、許可をとる必要はありません。
ただし、営業開始の届出を怠ると、無届営業となり罰則があります。
また無届営業の店舗は、広告をだすことができませんので、必ず届出をしてください。
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