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飲食店営業の許可(保健所)

飲食物を提供するためには、保健所の許可が必要です。

飲食店営業許可申請の流れ

  1. 事前相談
    まずは、管轄の保健所や衛生監視事務所などに事前相談にいきます。店舗の設備図面などを持って行くと分かりやすいでしょう。許可申請に必要な書類や施設の基準などの説明がありますので、本人が出向き、十分な説明を受けることが望ましいです。
  2. 営業許可申請
    開店予定の2週間前までに、必要書類に手数料等を添えて、受付窓口(保健所や衛生監視事務所等)に提出します。
  3. 施設の検査
    担当職員が施設に出向き、施設が定められた基準を満たしているかどうかの検査があります。
  4. 許可証の交付
    施設が基準を満たしていれば、許可証が交付されます。

食品衛生責任者

許可を受ける施設ごとに、食品衛生責任者が必要になります。次の1,2の方は食品衛生責任者になりことができます。

  1. 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛星管理者、船舶料理師、食品衛生管理者の有資格者
  2. 各都道府県等の衛生関係条例に基づく資格、またはその他知事もしくは市長が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者

上記以外の方は、保健所長が実施する講習会または各都道府県知事の指定した講習会を受講してください。

保健所の許可は以上で完了です。

保健所の許可がおりましたら、次は接待飲食等営業(風俗営業)の許可申請を行います。

上記コンテンツに関しては行政書士法人WITHNESSの監修のもと作成しております。

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