接待飲食等営業許可(公安委員会)
スナックの開業には、公安委員会の許可が必要です。
スナック、ラウンジ、クラブ等の許可を受けることができない方
次に当てはまる方は、接待飲食等営業許可を受けることができません。
- 成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
- 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある方
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない方(許可を取り消された法人の役員等も含む)
- 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方
- 上記 7. に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の上記 7. の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方
- 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記の 1. ~ 8. のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人でその役員のうちに上記 1. ~ 8. までのいずれかに該当する場合がある方
スナックの営業許可申請に必要な書類
各都道府県によって、各1通でよい場合と各2通(写真を除く)必要な場合がございます。
個人営業
- 許可申請書
- 営業方法を記載した書類
- 店舗の使用承諾書
- 営業所の平面図、照明・音響配置図、レイアウト図、略図、求積表
- 周辺見取図
- 飲食店営業許可証の写し(保健所)
- 住民票
- 身元証明書
- 登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 誓約書
- 管理者の上記⑦~⑩
- 管理者の顔写真2枚(縦約3㎝・横約2.5㎝)
法人営業
- 許可申請書
- 営業方法を記載した書類
- 店舗の使用承諾書
- 営業所の平面図、照明・音響配置図、レイアウト図、略図、求積表
- 周辺見取図
- 飲食店営業許可証の写し(保健所)
- 定款の写し
- 登記簿謄本
- 役員全員の住民票、身元証明書、登記されていないことの証明書、誓約書
- 管理者の住民票、身元証明書、登記されていないことの証明書、誓約書
- 管理者の顔写真2枚(縦約3㎝・横約2.5㎝)
管理者とは
管理者とは、実際お店に出て管理をしている方です。
営業者(オーナー)は殆どお店に出ずに、営業はママや支配人に任せている場合は、ママまたは支配人が管理者となります。同じビル内などの特例を除き、原則として管理者は複数店舗の管理者にはなれません。
許可申請の流れ
- 地域制限の確認
保護施設からの距離制限や条例による地域制限の確認をしてください。距離、地域制限に違反している場合は、許可申請はできません
- 営業許可申請
管轄警察署が窓口となりますので、必要書類に手数料を添えて提出します。手数料(証紙代27,000円)
- 店舗の実地調査
担当職員や消防局員等が店舗に出向き、実地調査をします。
- 許可証の交付
書類・設備等に不備がなく、距離、地域制限を満たしていれば、許可証が交付されます。
接待飲食店営業の許可は終了です。
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