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ラウンジを開店したい方へ

スナック開業予定の方の為の資金調達の極意

独立開業時に必要な資金を自己資金だけで賄える方は少ないものです。

そのような際に、開業資金を調達する先として力強い味方となるのが、政府系金融機関である国民生活金融公庫(通称 国金)です。

多くの事業者はまず国民生活金融公庫へ行って融資の相談をすると思いますが、接待飲食店業は「生活衛生関係営業」と呼ばれ、国民生活金融公庫からの借入方法が通常のそれとは異なりますので、注意が必要です。

生活衛生関係営業の借り方

生活衛生関係営業のご商売で国民生活金融公庫から借り入れる場合、借り方が通常とは異なります。

「生活衛生関係営業の設備資金」の場合、申し込み窓口が「国民生活金融公庫」ではないのです。

もちろん、融資の可否を決定するのは国金さんですが、書類の提出を国金の窓口ですることはできません。

具体的には、各都道府県の「生活衛生営業指導センター」経由にて申込をします。

この場合、提出書類も通常の国金融資とは異なり、

  1. 見積書
  2. 事業計画書
  3. 借入申込書

の他に、

  1. 不動産賃貸借契約書(仮契約書、契約予定書でO.K)
  2. 事務所、店舗の見取り図

また、生活衛生営業関係の一般貸付の場合、都道府県知事の「推薦書」が必要になりますので、

  1. 推薦書交付願
  2. 衛生管理の状況について(様式A)

という書類も必要になります。

正確には、この書類・手続きが必要なのは「設備投資が300万円を超える場合」なんですが、生活衛生関係の営業をお考えでしたら、それくらいの設備投資金額は超えてくるケースがほとんどだと思います。

つまり、借入申込の流れとしては、

生活衛生営業指導センター ⇒ 国民生活金融公庫となります。

これとは別に、「生活衛生同業組合」と言う団体もあるのですが、こちらに加入した上で借入の申込をするケースもあります。

生活衛生同業組合とは?

生活衛生同業組合は、国や都道府県等の公共団体の指導を受け、生活衛生関係のお店を経営される方々のために、衛生水準の向上と経営の健全化を図るために、同業者が集まって活動している団体のことを言います。

各都道府県に、業種毎に複数の生活衛生同業組合が存在し、スナックの開業をお考えの方は、「社交飲食業生活衛生同業組合」に属することになります。

その場合の流れとしては、

生活衛生同業組合 ⇒ 生活衛生営業指導センター ⇒ 国民生活金融公庫

となります。

ちょっと面倒なように感じますが、申込窓口が生活衛生同業組合なだけで、面談までの取り付けは生活衛生同業組合が行ってくれます。(あなたは書類提出後は、国金からの連絡を待つのみです。)※生活衛生同業組合に加入するには、数万円程度の組合加入金と毎月1,000~2,000円程度の会費が必要になります。(地域や組合によって異なります。)

では、生活衛生同業組合に加入するメリットは何なのか?と言いますと、まず挙げられるのが「利率の違い」です。

例えば、2006年7月21日現在では、仮に「10年以内の返済」とすると、

生活衛生指導センター経由での申し込み 利率2.8%
生活衛生同業組合経由での申し込み 利率1.85%(特利適用)

実に1%近く変わってきます。(※上記は平成18年7月の利率です。利率は毎月変動します。)
 
仮に設備資金500万円を10年返済でシュミレーションしてみますと、

生活衛生指導センター経由 年間利息 14万円 月々約 11,666円
生活衛生同業組合経由 年間利息 9.25万円 月々約 7,700円

(上記に加え、借入金500万円の返済が10年(120回)ですから、【月々41,666円】の返済 + 上記利息 となります。)

いかがでしょうか?

こう考えると、加入金や組合費を払っても、長い目で考えれば生活衛生同業組合経由の方がお得かもしれませんね。(しかも、この費用は経費で落ちます。)

その他にも生活衛生同業組合のメリットとして挙げられるのは、以下のような事項があります。

  1. 無担保無保証の有利な融資を受ける事が可能
  2. 営業や日常生活で発生した法律問題を弁護士に無料で相談可能
  3. 音楽著作権使用料の割引(20%OFF)

※その他、社交飲食業生活衛生同業組合固有のメリットとして、クレジットカード手数料の割引などがあります。

⇒ スナック開業予定で資金調達が必要な方は、コチラの国金融資マニュアルを参考にどうぞ!
国金の概要や資金調達時のポイントから借り方、手続き、事業計画書の書き方記載例まで網羅しております。

各都道府県「社交飲食業生活衛生同業組合」一覧

北海道 北海道社交飲食生活衛生同業組合 011-221-3993
青森県 青森県社交飲食生活衛生同業組合 0718-45-9911
岩手県 岩手県社交飲食生活衛生同業組合 019-634-1647
秋田県 秋田県社交飲食生活衛生同業組合 018-834-1809
宮城県 宮城県社交飲食生活衛生同業組合 022-265-8121
山形県 山形県社交飲食生活衛生同業組合 023-631-8364
福島県 福島県社交飲食生活衛生同業組合 024-523-0289
栃木県 栃木県社交飲食生活衛生同業組合 028-643-5049
群馬県 群馬県社交飲食生活衛生同業組合 0276-45-1269
埼玉県 埼玉県社交飲食生活衛生同業組合 048-862-2220
東京都 東京都社交飲食生活衛生同業組合 03-3369-0121
神奈川県 神奈川県社交飲食生活衛生同業組合 045-252-3435
静岡県 静岡県社交飲食生活衛生同業組合 054-252-3435
長野県 長野県社交飲食生活衛生同業組合 026-235-2131
新潟県 新潟県社交飲食生活衛生同業組合 025-229-0677
富山県 富山県社交飲食生活衛生同業組合 076-432-6632
石川県 石川県社交飲食生活衛生同業組合 076-261-2645
福井県 福井県社交飲食生活衛生同業組合 0776-23-4833
岐阜県 岐阜県社交飲食生活衛生同業組合 058-262-7314
愛知県 福井県社交飲食生活衛生同業組合 052-971-3434
三重県 三重県社交飲食生活衛生同業組合 059-228-6863
京都府 京都府社交飲食生活衛生同業組合 075-722-2051
大阪府 大阪府社交飲食生活衛生同業組合 06-6641-1636
兵庫県 兵庫県社交飲食生活衛生同業組合 0791-45-0547
鳥取県 鳥取県社交飲食生活衛生同業組合 0857-23-3389
岡山県 岡山県社交飲食生活衛生同業組合 086-223-1782
広島県 広島県社交飲食生活衛生同業組合 082-293-7907
香川県 香川県社交飲食生活衛生同業組合 087-823-0696
徳島県 徳島社交飲食生活衛生同業組合 088-654-8764
愛媛県 愛媛県社交飲食生活衛生同業組合 089-931-5647
高知県 高知県社交飲食生活衛生同業組合 088-832-7858

上記コンテンツに関しては行政書士法人WITHNESSの監修のもと作成しております。

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