店舗型性風俗特殊営業(ソープランド等)の基礎知識
店舗型性風俗特殊営業とは、簡単に言うと以下のものを言います。
ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトグッズショップ
店舗型性風俗特殊営業の注意点
全国の殆どの地域では、ソープランド等の新規営業は禁止されています。 新規営業ができる地域はごく僅かですので注意が必要です。 各都道府県の条例で定められていますので、新規での届出をお考えの場合は、 必ず確認を行ってください。
既得権営業(きとくけんえいぎょう)って何?
既得権営業とは、禁止地域が制定される前からすでに営業しているお店で、例外的に現在の営業者に限り営業を認めているものです。一代営業とも呼ばれています。
風営法の改正、条例の改正により、現在日本の殆どの地域は、ソープランド及び店舗型ファッションヘルス(ピンクサロン)、モーテル(ラブホテルは除く)、受付所を設けたデリバリーヘルスの新規営業は禁止されています。
例えば、個人での届出によりソープランドの営業を行っている営業者が、営業を廃止した場合や、営業者死亡により営業を行うことができなくなった場合は、その後、その店舗でソープランドの営業をすることはできません。
営業者の変更は、新規営業の届出になりますので営業者の変更はできません。 相続による営業者変更も認められません。
法人での届出の場合は、代表者変更により営業を継続することも今のところ可能ですが、 条例の改正によりいつ禁止されるかは分りません。
既得権営業であることを知らずに、前営業者が廃業届出を提出しますと、新しい営業者が営業開始届出をしても、両者とも営業をすることが出来なくなってしまいますので、十分に注意が必要です。
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