デリバリーヘルスの開業手続き
デリバリーヘルス開業時の注意
現在、受付所を設けたデリバリーヘルスの新規営業は、殆どの地域で禁止されています。 「受付所」とは、お客さんが出入りできる場所のことです。 事務所にお客さんが直接出向き依頼を受ける場合や、事務所に従業員の写真が貼ってあり、 お客さんが直接写真を見て指名できるような場合は、受付所を設けた営業となります。
無店舗型であれば、下記必要書類の届出手続きを行うことで営業可能になります。
無店舗型デリバリーヘルスの営業開始手続き
無店舗型デリバリーヘルスの営業開始届には、主に次の書類が必要です。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 事務所の使用について権限を疎明する書類
- 事務所が営業者の所有物件の場合 事務所の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 事務所が賃貸の場合 賃貸借契約書又は使用承諾書
- 営業者の住民票(本籍地記載のもの)
- 営業者とは別に、管理者(店長、支配人等)がいる場合は、管理者の住民票(本籍地記載のもの)
- 事務所の平面図
- 待機所(従業員の待機所)を設ける場合は、待機所の使用について権限を疎明する書類
- 待機所が営業者の所有物件の場合 待機所の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 待機所が賃貸の場合 賃貸借契約書又は使用承諾書
- 待機所の平面図
営業者が法人の場合以下の書類を追加してください。
- 定款の写し
- 登記事項証明書の謄本
- 役員の住民票(本籍地記載のもの)
手数料その他
上記の他、手数料として、3,400円が必要です。
必要書類及び部数は、管轄警察署によって異なる場合も考えられますので、必ず事前に警察署若しくはお近くの専門家に確認してください。
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